パチンコホールが1玉を4円で貸している(つまり1000円で250玉を貸している)場合、「遊技業金は1玉4円」です。※現在、「貸玉料金」という言葉はありません。
遊技の結果、手元に残った玉は、これと同等の価値のある賞品と交換できます。風営法で、1玉の価値×数量と“等価”の物品を提供しなければならないと決まっているからです。これを“等価交換の原則”といいます。※風営法では「商品」「景品」ではなく、「賞品」といいます。
お客さんどうしが、「あの店は等価交換じゃない」なんて会話をするかもしれませんが、風営法では“等価交換”でなければならないのです。何と何が等価でなければならないのかというと、玉を賞品と交換する際に、「数量に応じた玉の価値と、賞品の市場価格が等価でなければならない」といっているのです。
賞品と交換する際の1玉の価値は、借りたときと同じく4円(つまり遊技料金と同じ)。よって、250個で1000円相当の賞品と交換できます。
東京では「0.1グラム金賞品」というものがあります。これと交換するには280個(1120円相当)が必要になります。なぜかというと、それが現在の市場価格だから。※市場価格とは「仕入原価+経費」です。市場価格にはある程度の幅もあるし、変動もあります。
玉280個で獲得した0.1グラム金賞品を、古物商(景品交換所と呼ぶ人が多い)に持ち込むと、1000円で買い取ってもらえるでしょう。
「1120円相当のものなのに、なぜ1000円?」と思われるかもしれませんが、新品の時計だって、質屋にもっていけば査定額は7割~6割でしょうから、実は不思議なことではありません。
古物商が1100円で買い取ろうが、1000円で買い取ろうが、それはパチンコホールとは関係のないことです。全国のどこにでもあるパチンコホールの近くにある古物商は、パチンコホールが経営しているわけではありません。
なぜかというと、風営法は、パチンコホールに対して、客の遊技球を買い取ることも、賞品を買い取ることも禁じているからです。
禁じています!
「パチンコホールが等価交換をやめる」ということは、上記のとおりNGですし、現状を正しく伝える表現ではないのです。
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